医療法人は「社団医療法人」と「財団医療法人」の2種類に大別されます。概念としての違いから説明します。

社団医療法人
その実態が社団(一定の目的をもとに集合した人の団体)である医療法人のことです。つまり、病院や診療所等を開設することを目的とした人の集まりで設立される法人であり、通常複数の人から設立のための資金や不動産、医療用機械などの出資を受けて設立されます。

財団医療法人
財産を法人格の基盤としており、個人又は法人が無償で寄付する財産に基づいて設立される法人です。持分が無いため、解散時の財産は国、地方公共団体、他の医療法人のいずれかへ帰属させることとなっています。


一般社団法人・一般財団法人の活用法

医療・福祉関連で、社団・財団法人を設立するパターンは大きく分けて以下の3つの場合があります。
特に、社団・財団法人での「診療所の開設」は、平成20年施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」により可能になった新しい医療機関の開設方法です。


一般社団法人・一般財団法人の設立の
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